土地改良区の定款の変更に関する次の記述中、最も適切なものはどれか。…
知識試験 第5問
土地改良区の定款の変更に関する次の記述中、最も適切なものはどれか。
- (1)定款の変更に関する総会の議事は、総組合員の3分の2以上が出席し、その議決権の過半数以上で決する。
- (2)定款の変更は、都道府県知事の認可を受けるまでは、これをもって第三者(組合員、准組合員又は施設管理准組合員を除く。)に対抗することができない。
- (3)区債又は借入金がある場合において、土地改良区が債権者の同意を得ないで経費の分担に関する定款を変更したときは、その債権者は、定款変更の認可に係る公告があった日から20日以内に都道府県知事に異議を申し出ることができる。
- (4)土地改良区は、定款の変更について、都道府県知事の認可を受けたときは、遅滞なく、その旨を公告しなければならない。
正答 (3)
正答は (3) です。
この設問は「適切なもの」を選ぶ形式です。つまり 「区債又は借入金がある場合において、土地改良区が債権者の同意を得ないで経費の分担に関する定款を変更したときは、その債権者は、定款変更の認可に係る公告があった日から20日以内に都道府県知事に異議を申し出ることができる。」が正しい内容で、残りの選択肢には誤りが含まれています。
出典:令和7年度 土地改良換地士資格試験 知識試験 問5(農林水産省 公表)
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