農地中間管理機構関連事業(土地改良法第87条の3の規定により行う土地改良事業)に関する次の記述中、最も適切なものはどれか…
知識試験 第7問
農地中間管理機構関連事業(土地改良法第87条の3の規定により行う土地改良事業)に関する次の記述中、最も適切なものはどれか。
- (1)農地中間管理機構関連事業に係る土地改良事業計画を定めるには、都道府県知事は、あらかじめ、当該土地改良事業計画の概要及び事業により生ずる土地改良施設がある場合にはその土地改良施設に係る予定管理方法等その他必要な事項を公告して、農地中間管理機構の同意を得なければならない。
- (2)農地中間管理機構は、農地中間管理機構関連事業に係る土地改良事業計画について同意する場合には、その農地中間管理権又は所有権を有する当該事業の施行に係る地域内にある農用地を貸し付けているときは、あらかじめ、その貸付けの相手方の同意を得なければならない。
- (3)都道府県が、農地中間管理機構関連事業を行う場合には、当該事業の施行に係る地域内にある農用地(当該事業の施行により農用地への地目変換を予定する農用地以外の土地がある場合にあっては、その土地を含む。)の全てについて農地中間管理機構が農地中間管理権又は所有権を有していなければならない。
- (4)農地中間管理機構関連事業の土地改良事業計画を定めるには、都道府県知事は、あらかじめ、土地改良事業計画の概要及び事業により生ずる土地改良施設がある場合にはその土地改良施設に係る予定管理方法等その他必要な事項について、関係市町村長と協議するとともに、その事業の施行に係る地域内に土地改良施設がある場合には、その土地改良施設の管理者である土地改良区等と協議しなければならない。
正答 (3)
正答は (3)。最も適切なのはこれです。
【(3) 適切。これが正答】
土地改良法第87条の3第1項第1号は、農地中間管理機構関連事業の要件として、事業の施行に係る地域内にある農用地(農用地への地目変換を予定する農用地以外の土地があればそれを含む)の全てについて、農地中間管理機構が農地中間管理権又は所有権を有していることを求めています。機構が所有権を有する農用地を含められるようになったのは、令和7年4月1日施行の改正によるものです。
【(1) 不適切】
第87条の3第2項は、都道府県知事は、あらかじめ、事業計画の概要や予定管理方法等について農地中間管理機構の同意を得なければならないとしています。この同意の前に計画の概要を公告する手続は定められていません。この事業は、農業者の申請や費用負担によらず、機構の同意で行う点に特色があります。
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【(2) 不適切】
第87条の3第3項により、機構が同意をする場合に、その農用地を貸し付けているときは、あらかじめ貸付けの相手方の「意見を聴かなければならない」とされています。同意を得る必要はありません。
【(4) 不適切】
第87条の3第6項は、知事は、あらかじめ事業計画概要等について関係市町村長と協議するとともに、地域内の土地改良施設の管理者として土地改良区その他農林水産大臣の指定する者があるときは、その者の「意見を聴かなければならない」としています。管理者とは協議ではなく意見の聴取です(事業で生ずる施設の管理者としてその者を予定する場合は協議の相手になります)。
出典:令和7年度 土地改良換地士資格試験 知識試験 問7(農林水産省 公表)出典元ページ
最終更新日
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