土地改良事業における共有地の取扱いに関する次の記述中、最も不適切なものはどれか。…
知識試験 第8問
土地改良事業における共有地の取扱いに関する次の記述中、最も不適切なものはどれか。
- (1)土地改良区の設立認可の申請に当たって、土地改良区の地区となるべき地域内にある共有地について、土地改良法第3条に規定する資格を有するものとみなされる者は、それぞれが土地改良法第3条に規定する資格を有する。
- (2)土地改良事業の地区内にある共有地について、土地改良法第3条に規定する資格を有する者とみなされる者は、そのうちから代表者一人を選任し、その者の氏名及び住所を当該土地改良事業の申請者又は当該土地改良事業を行う者に通知しなければならない。
- (3)土地改良事業の地区内にある共有地について、土地改良法第3条に規定する資格を有する者とみなされる者のうちから選任された代表者の解任は、当該土地改良事業の申請者又は当該土地改良事業を行う者にその旨を通知するまでは、これをもって当該土地改良事業の申請者又は当該土地改良事業を行う者に対抗することができない。
- (4)土地改良事業の地区内にある共有地について、当該土地改良事業の申請者又は当該土地改良事業を行う者に、土地改良法第3条に規定する資格を有する者とみなされる者から代表者の選任の通知がないときは、当該土地改良事業の申請者又は当該土地改良事業を行う者が土地改良法等の規定により土地改良法第3条に規定する資格を有する者とみなされる者に対してする行為は、土地改良法第3条に規定する資格を有する者とみなされる者のうちいずれか一人に対してすればよい。
正答 (1)
正答は (1) です。
この設問は「適切でないもの」を選ぶ形式です。つまり 「土地改良区の設立認可の申請に当たって、土地改良区の地区となるべき地域内にある共有地について、土地改良法第3条に規定する資格を有するものとみなされる者は、それぞれが土地改良法第3条に規定する資格を有する。」に誤りが含まれており、残りの選択肢は適切な記述として扱われています。
出典:令和7年度 土地改良換地士資格試験 知識試験 問8(農林水産省 公表)
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