不動産の表示に関する登記についての次の記述中、最も不適切なものはどれか。…
知識試験 第15問
不動産の表示に関する登記についての次の記述中、最も不適切なものはどれか。
- (1)土地の地目について変更があった場合において、当該土地の登記名義人について相続があったときは、相続人が、地目に関する変更の登記を申請することができる。
- (2)分筆の登記を申請する場合には、申請情報と併せて分筆後の土地の地積測量図を提供しなければならない。
- (3)土地所有者が、当該土地の地積に誤りがあることを知った場合には、これを知った日から1か月以内に、地積に関する更正の登記を申請しなければならない。
- (4)区分建物以外の表題登記がない建物の所有権を取得した者は、その所有権の取得の日から1か月以内に、表題登記を申請しなければならない。
正答 (3)
正答は (3)。最も不適切なのはこれです。
【(3) 不適切。これが正答】
地積に誤りがあることを知った場合の地積に関する更正の登記には、申請の義務や期間の定めはありません。所有者などは更正の登記を申請することができますが、1か月以内に申請しなければならない義務はありません。申請義務と期間が定められているのは、地目や地積に「変更」があった場合です(第37条第1項)。
【(1) 適切】
表示に関する登記は、申請人となるべき者が死亡したときは、相続人その他の一般承継人が申請できます(不動産登記法第30条)。地目の変更の登記も相続人が申請できます。
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【(2) 適切】
分筆の登記を申請するときは、分筆後の土地の地積測量図を提供しなければなりません(不動産登記令の添付情報)。
【(4) 適切】
第47条第1項は、新築した建物又は区分建物以外の表題登記がない建物の所有権を取得した者は、その所有権の取得の日から1か月以内に、表題登記を申請しなければならないとしています。
【整理】
「変更」(事実が変わった)は1か月以内の申請義務あり、「更正」(はじめから誤っていた)は申請義務なし、と区別してください。
出典:令和7年度 土地改良換地士資格試験 知識試験 問15(農林水産省 公表)出典元ページ
最終更新日
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