筆界特定制度に関する次の記述中、最も不適切なものはどれか。…
知識試験 第17問
筆界特定制度に関する次の記述中、最も不適切なものはどれか。
- (1)筆界特定における関係土地とは、対象土地以外の土地であって、筆界特定の対象となる筆界上の点を含む他の筆界で対象土地の一方又は双方と接するものをいう。
- (2)筆界の現地における位置を特定することができない場合の筆界特定は、その位置の範囲を特定してすることができる。
- (3)筆界特定の事務は、対象土地の所在地を管轄する法務局若しくは地方法務局若しくはこれらの支局又はこれらの出張所がつかさどる。
- (4)法務局又は地方法務局の長は、筆界特定の申請がされてから筆界特定登記官が筆界特定をするまでに通常要すべき標準的な期間を定め、法務局又は地方法務局における備付けその他適当な方法により公にしておかなければならない。
正答 (3)
正答は (3)。最も不適切なのはこれです。
【(3) 不適切。これが正答】
不動産登記法第124条第1項は、筆界特定の事務は、対象土地の所在地を管轄する「法務局又は地方法務局」がつかさどるとしています。支局や出張所は筆界特定の事務を行いません。筆界調査委員を置き、専門的な調査を行う体制が要るためです。
【(1) 適切】
第123条第4号は、関係土地を、対象土地以外の土地(表題登記がない土地を含む)であって、筆界特定の対象となる筆界上の点を含む他の筆界により対象土地の一方又は双方と接するものと定義しています。
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【(2) 適切】
第123条第2号は、筆界の現地における位置を特定することができないときは、その位置の範囲を特定することも筆界特定に含めています。
【(4) 適切】
第130条は、法務局又は地方法務局の長は、筆界特定の申請がされてから筆界特定登記官が筆界特定をするまでに通常要すべき標準的な期間を定め、備付けその他の適当な方法により公にしておかなければならないとしています。
出典:令和7年度 土地改良換地士資格試験 知識試験 問17(農林水産省 公表)出典元ページ
最終更新日
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