土地改良法及び土地改良登記令の規定による換地処分の登記に関する次の記述中、最も適切なものはどれか。…
知識試験 第19問
土地改良法及び土地改良登記令の規定による換地処分の登記に関する次の記述中、最も適切なものはどれか。
- (1)土地改良事業の施行に係る地域を区分することなく換地計画を定めた場合には、換地処分による登記の申請は、当該土地改良事業の施行に係る地域内にある土地で登記すべきものの全部について、1つの申請情報によってしなければならない。
- (2)換地処分による登記を申請する場合には、申請情報のほか、換地処分があった旨の公告を証する情報及び換地処分後の土地の全部についての所在図を登記所に提供すれば足り、換地計画を証する情報を提供する必要はない。
- (3)換地処分があった旨の公告があった後は、土地改良事業の施行に係る地域内にある土地に関しては、その土地改良事業による登記をした後でなければ、いかなる場合であっても、他の登記をすることができない。
- (4)換地計画において所有権の登記がない従前の土地に照応して換地が定められた場合において、当該換地と定められた土地の上に既登記の地役権が存続すべきときは、土地改良事業を行う者は、当該従前の土地の表題部所有者を登記名義人とする所有権の保存の登記を申請しなければならない。
正答 (1)
正答は (1) です。
この設問は「適切なもの」を選ぶ形式です。つまり 「土地改良事業の施行に係る地域を区分することなく換地計画を定めた場合には、換地処分による登記の申請は、当該土地改良事業の施行に係る地域内にある土地で登記すべきものの全部について、1つの申請情報によってしなければならない。」が正しい内容で、残りの選択肢には誤りが含まれています。
出典:令和7年度 土地改良換地士資格試験 知識試験 問19(農林水産省 公表)
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