土地改良区が行う土地改良事業に係る換地計画において、共同減歩による創設換地(土地改良法第53条の3第1項の規定により換地…
知識試験 第26問
土地改良区が行う土地改良事業に係る換地計画において、共同減歩による創設換地(土地改良法第53条の3第1項の規定により換地とみなされる土地)に関する次の記述中、最も不適切なものはどれか。
- (1)共同減歩により創設される土地改良施設の用に供するための土地等の取得者は、土地改良区、市町村、農業協同組合等のうち、土地改良区が当該土地を取得することが適当と認める者を、その者の同意を得て、当該土地を取得すべき者として換地計画において定めなければならない。
- (2)農業経営の合理化のために必要な施設であって、当該土地改良事業の施行に係る地域内で農業を営む者が主として利用し、かつ、その大部分が利用すると見込まれるものは、共同減歩により創設することができる。
- (3)土地改良区が行う土地改良事業によって生ずる土地改良施設以外の土地改良施設の用に供する土地は、共同減歩により創設することができない。
- (4)共同減歩により創設される揚水機場の土地を土地改良区が取得する場合、金銭による清算をする必要はない。
正答 (3)
正答は (3)。最も不適切なのはこれです。
【(3) 不適切。これが正答】
土地改良法第53条の3第1項は、当該土地改良事業によって生ずる土地改良施設の用地(第1号)のほか、農業経営の合理化のために必要な施設で農林水産省令で定めるもの(第2号イ)などの用地も、共同減歩による創設換地として定められるとしています。省令(施行規則第43条の9第1号)は、その施設として「当該土地改良事業によって生ずる土地改良施設以外の土地改良施設」を挙げています。地区の農業者が主として利用し、かつ大部分が利用する施設であれば、事業で生ずる以外の土地改良施設の用地も創設できます。
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【(1) 適切】
第53条の3第2項により、取得者は、土地改良区、市町村、農業協同組合その他政令で定める者のうちから、土地改良区が取得することが適当と認める者を、その者の同意を得て換地計画に定めます。
【(2) 適切】
第53条の3第1項第2号は、農業経営の合理化のために必要な施設であって、地区内で農業を営む者が主として利用し、かつ、その大部分が利用すると見込まれるものの用地を、共同減歩による創設換地の対象としています。
【(4) 適切】
第53条の3第3項により、当該事業によって生ずる土地改良施設の用地を土地改良区が取得する場合は、金銭による清算の規定が準用されません。揚水機場の用地を土地改良区が取得するときは清算不要です。
出典:令和7年度 土地改良換地士資格試験 知識試験 問26(農林水産省 公表)出典元ページ
最終更新日
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