部分指定(土地改良法第53条第3項の規定に基づき換地を定める場合の権利又は処分の制限の目的たる土地又はその部分の指定)に…
知識試験 第30問
部分指定(土地改良法第53条第3項の規定に基づき換地を定める場合の権利又は処分の制限の目的たる土地又はその部分の指定)に関する次の記述中、最も適切なものはどれか。
- (1)従前の土地の一部に先取特権が設定されている場合、これに照応する換地は、清算金を取得する場合であっても、その権利の目的となっている従前の土地の一部の価格と同等以上の価格のものでなければならない。
- (2)従前の土地の一部に使用貸借による権利が設定されている場合、これに照応する換地は、その権利の目的となっている土地又は部分を指定して定めなければならない。
- (3)従前の土地の一部が土地収用法に基づく収用処分の対象とされている場合、これに照応する換地は、その処分の目的となっている土地の部分を定めなくてもよい。
- (4)従前の土地の一部に地役権が設定されている場合、これに照応する換地は、その権利の目的となっている土地又はその部分を指定しなければならない。
正答 (2)
正答は (2) です。
この設問は「適切なもの」を選ぶ形式です。つまり 「従前の土地の一部に使用貸借による権利が設定されている場合、これに照応する換地は、その権利の目的となっている土地又は部分を指定して定めなければならない。」が正しい内容で、残りの選択肢には誤りが含まれています。
出典:令和7年度 土地改良換地士資格試験 知識試験 問30(農林水産省 公表)
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