土地改良区が行う土地改良事業に係る換地計画において、当該土地改良区が徴収し又は支払う清算金に関する記述中、最も不適切なも…
知識試験 第31問
土地改良区が行う土地改良事業に係る換地計画において、当該土地改良区が徴収し又は支払う清算金に関する記述中、最も不適切なものはどれか。
- (1)土地改良区が換地計画において当該土地改良区の事務所の用に供する土地として定められた土地を取得する場合には、金銭による清算を行う必要がある。
- (2)土地改良区が、換地計画において清算金を定める場合、徴収する金額と支払う金額は、差額が生じないように定める必要はない。
- (3)土地改良区は、換地計画の定めに従い清算金を徴収する場合、未納の清算金は、賦課金とは異なり、滞納処分することはできない。
- (4)土地改良区が換地計画において定めた清算金は、換地処分があった旨の公告があった日の翌日に確定する。
正答 (3)
正答は (3) です。
この設問は「適切でないもの」を選ぶ形式です。つまり 「土地改良区は、換地計画の定めに従い清算金を徴収する場合、未納の清算金は、賦課金とは異なり、滞納処分することはできない。」に誤りが含まれており、残りの選択肢は適切な記述として扱われています。
出典:令和7年度 土地改良換地士資格試験 知識試験 問31(農林水産省 公表)
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