次の設例において、従前の土地に対して換地を定めた場合、比例価額清算方式による清算金の額として正しいものは次の選択肢のうち…
知識試験 第32問
次の設例において、従前の土地に対して換地を定めた場合、比例価額清算方式による清算金の額として正しいものは次の選択肢のうちどれか。ただし、当該清算金の額を事業主体が権利者から徴収する場合は「徴収」、事業主体が権利者に支払う場合は「支払」とする。また、清算金の額は、算出後の1円未満の端数を切り捨てるものとする。〔設 例〕① 従前の土地地積 9,125㎡評定価額 4,265千円② 換地地積 8,167㎡評定価額 4,918千円③ 従前の土地の総地積5,239,753㎡④ 換地の総地積4,891,167㎡⑤ 従前の土地の総評定価額2,859,871千円⑥ 換地の総評定価額3,061,994千円
- (1)支払額 351,996円
- (2)徴収額 351,996円
- (3)支払額 351,568円
- (4)徴収額 351,568円
正答 (4)
正答は (4) です。
この設問は「適切なもの」を選ぶ形式です。つまり 「徴収額 351,568円」が正しい内容で、残りの選択肢には誤りが含まれています。
出典:令和7年度 土地改良換地士資格試験 知識試験 問32(農林水産省 公表)
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