土地改良法第52条第5項の会議(権利者会議)について次の記述中、最も適切なものはどれか。…
知識試験 第35問
土地改良法第52条第5項の会議(権利者会議)について次の記述中、最も適切なものはどれか。
- (1)土地改良区が換地計画を定めるため権利者会議を招集するには、その会日の2日前までに権利者会議に出席すべき土地改良法第5条第7項に掲げる権利を有する全ての権利者に通知しなければならない。
- (2)土地改良区は、権利者会議の招集の通知後に、権利者会議に出席すべき土地改良法第5条第7項に掲げる権利を有する全ての者から、あらかじめ書面による議決がなされ、かつ、通知のあった事項について全ての議決が承認であった場合、権利者会議の開催を省略することができる。
- (3)権利者会議において、当該会議において議長が選任した議事録記名人が議事録を調製する。
- (4)権利者会議における土地改良法第5条第7項に掲げる権利を有する者の出席人数について、書面(電磁的方法を含む。)及び代理により出席とみなされる者も含めて総権利者数の3分の2以上の出席が必要であるが、対面又はオンラインによる出席者は、議長及び議事録記名人となるべき者の3名で最低限足りる。
正答 (4)
正答は (4) です。
この設問は「適切なもの」を選ぶ形式です。つまり 「権利者会議における土地改良法第5条第7項に掲げる権利を有する者の出席人数について、書面(電磁的方法を含む。)及び代理により出席とみなされる者も含めて総権利者数の3分の2以上の出席が必要であるが、対面又はオンラインによる出席者は、議長及び議事録記名人となるべき者の3名で最低限足りる。」が正しい内容で、残りの選択肢には誤りが含まれています。
出典:令和7年度 土地改良換地士資格試験 知識試験 問35(農林水産省 公表)
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