土地改良区が行う換地処分に関する次の記述中、最も適切なものはどれか。…
知識試験 第38問
土地改良区が行う換地処分に関する次の記述中、最も適切なものはどれか。
- (1)換地処分は、換地計画に係る土地改良法第5条第7項に掲げる権利を有する者の全てに、当該換地計画において定められた関係事項を通知してするが、同法第113条の2の規定に基づき選任された代表者がいる場合には、当該代表者に通知しなければならない。
- (2)換地計画に係る地域の一部について当該土地改良事業の工事が完了する前において、当該土地改良事業計画に別段の定めがある場合には、換地処分をすることができる。
- (3)都道府県知事による換地処分の公告があった場合、換地計画において、従前の土地について存する抵当権は、換地処分の公告のあった日の翌日から、換地に存する抵当権とみなされる。
- (4)都道府県知事による換地処分の公告があった場合、換地計画において、換地を定めなかった従前の土地に存する権利は、換地処分の公告があった日の翌日に消滅する。
正答 (3)
正答は (3) です。
この設問は「適切なもの」を選ぶ形式です。つまり 「都道府県知事による換地処分の公告があった場合、換地計画において、従前の土地について存する抵当権は、換地処分の公告のあった日の翌日から、換地に存する抵当権とみなされる。」が正しい内容で、残りの選択肢には誤りが含まれています。
出典:令和7年度 土地改良換地士資格試験 知識試験 問38(農林水産省 公表)
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