換地区(土地改良法第117条の規定により、土地改良事業の施行に係る地域を数区に分けた場合の当該区)の設定に関する次の記述…
知識試験 第41問
換地区(土地改良法第117条の規定により、土地改良事業の施行に係る地域を数区に分けた場合の当該区)の設定に関する次の記述中、最も不適切なものはどれか。
- (1)土地改良区が換地区を定めた場合、換地区ごとに換地計画を定め、都道府県知事の認可を受けなければならない。
- (2)土地改良区が換地区を定めた場合、土地改良事業の工事に着手し、又はその工事が完了した場合の都道府県知事への届出は、全ての換地区の工事に着手し、又は全ての換地区の工事が完了した場合にのみ行なわなければならない。
- (3)土地改良区が換地区を定めた場合、土地改良事業計画において、その旨及びその理由を定めなければならない。
- (4)土地改良区が換地区を定めた場合、土地改良事業計画において、換地区ごとに農用地の集団化の方針及び清算の方法を定めなければならない。
正答 (2)
正答は (2) です。
この設問は「適切でないもの」を選ぶ形式です。つまり 「土地改良区が換地区を定めた場合、土地改良事業の工事に着手し、又はその工事が完了した場合の都道府県知事への届出は、全ての換地区の工事に着手し、又は全ての換地区の工事が完了した場合にのみ行なわなければならない。」に誤りが含まれており、残りの選択肢は適切な記述として扱われています。
出典:令和7年度 土地改良換地士資格試験 知識試験 問41(農林水産省 公表)
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