農地の権利移動についての農地法上の取扱いに関する次の記述中、最も適切なものはどれか。…
知識試験 第46問
農地の権利移動についての農地法上の取扱いに関する次の記述中、最も適切なものはどれか。
- (1)遺贈により農地の所有権を取得した場合には、その農地の存する市町村の農業委員会にその旨を届け出る必要はない。
- (2)土地改良法による交換分合によって農地の権利が移転される場合においても、農地法に基づく許可は必要である。
- (3)農地の所有権を移転する際、現に耕作の目的に供されている土地であっても、不動産登記簿上の地目が宅地の場合には、常に農地法第3条第1項の許可は不要である。
- (4)農地所有適格法人要件を満たさない法人であっても、賃借権の取得後に農地を適正に利用していないと認められる場合に賃貸借を解除する旨の条件が書面による契約において付されていること等の要件を満たすときは、農地について、賃借権を取得することができる。
正答 (4)
正答は (4)。最も適切なのはこれです。
【(4) 適切。これが正答】
農地法第3条第3項により、農地所有適格法人以外の法人なども、賃借権又は使用貸借による権利の取得後に農地を適正に利用していないと認められる場合に貸借の解除をする旨の条件が書面による契約に付されていること、地域の農業者との適切な役割分担のもとに継続的かつ安定的に農業経営を行うと見込まれること、法人の業務を執行する役員又は重要な使用人のうち1人以上が耕作等の事業に常時従事すること、という要件を満たせば、農業委員会の許可を受けて賃借権を取得できます。
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【(1) 不適切】
遺贈により農地の所有権を取得した場合、包括遺贈や相続人に対する特定遺贈であれば第3条の許可は不要ですが、権利を取得したことを農業委員会に届け出なければなりません(第3条の3)。相続人以外の者への特定遺贈であれば、第3条の許可が必要です。届出が不要とする本肢は不適切です。
【(2) 不適切】
土地改良法による交換分合によって権利が設定・移転される場合は、第3条第1項の許可を要しない場合として定められています。交換分合は計画の認可と公告によって効果が生じる仕組みで、別に許可を求める必要はありません。
【(3) 不適切】
農地法上の農地かどうかは、登記簿上の地目ではなく土地の現況で判断します(現況主義)。登記簿の地目が宅地でも、現に耕作の目的に供されている土地は農地であり、所有権の移転には第3条第1項の許可が必要です。
出典:令和7年度 土地改良換地士資格試験 知識試験 問46(農林水産省 公表)出典元ページ
最終更新日
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