医療法に基づき医療機関が医療の安全を確保する目的で行うのはどれか。…
午後 第70問
医療法に基づき医療機関が医療の安全を確保する目的で行うのはどれか。
- (1)医療安全支援センターを設置する。
- (2)医療安全管理者養成研修を実施する。
- (3)医療の安全を確保するための指針を策定する。
- (4)医療安全管理のために必要な研修を2年に1回実施する。
正答 (3)
正答は (3)。医療の安全を確保するための指針を策定します。
医療法と医療法施行規則は、病院・診療所などの管理者に、医療安全の確保のための措置として、指針の策定、医療安全管理委員会の開催(病院・有床診療所)、職員研修の実施、事故の報告などによる改善の方策を講じることを義務付けています。
【ほかの選択肢】
(1) 医療安全支援センターを設置 都道府県・保健所設置市・特別区が設置する 誤り
(2) 医療安全管理者養成研修を実施 医療機関の義務ではない 誤り
(4) 研修を2年に1回 研修は年2回程度行う 誤り
出典:2023年(令和5年) 看護師国家試験 問70(厚生労働省 公表)出典元ページ
最終更新日
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