看護師等の人材確保の促進に関する法律で規定されているのはどれか。…
午前 第71問
看護師等の人材確保の促進に関する法律で規定されているのはどれか。
- (1)人員配置基準に基づき看護師を配置する。
- (2)看護師等の資質の向上のための研修等を行う。
- (3)新入職員を雇い入れるときに健康診断を行う。
- (4)年回の年次有給休暇を取得させることが義務付けられている。
正答 (2)
正答は (2) です。
正答として示されているのは 「看護師等の資質の向上のための研修等を行う。」 です。
出典:2024年(令和6年) 看護師国家試験 問71(厚生労働省 公表)
スポンサーリンク

