標準管理委託契約書に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。…
規約・管理委託契約 第7問
標準管理委託契約書に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
- (1)標準管理委託契約書は、管理組合が管理事務をマンション管理業者に委託する場合を想定しており、警備業法に定める警備業務、消防法に定める防火管理者が行う業務は、管理事務に含まれない。
- (2)マンション管理業者の管理対象部分は敷地及び共用部分等であるが、専有部分の設備であっても、管理組合が管理を行うとされている場合において、管理組合から依頼があるときには、契約内容にこれを含めることも可能である。
- (3)管理事務室は、管理組合がマンション管理業者に管理事務を行わせるため、有償で使用させるものとしている。
- (4)組合員が滞納した管理費等の督促については、弁護士法第72条の規定を踏まえ、債権回収はあくまで管理組合が行うものであることに留意し、マンション管理業者の協力について、事前に協議が整っている場合は、協力内容、費用の負担等に関し、具体的に規定するものとする。
正答 (3)
正答は (3)。これが不適切です。
【(3) 不適切。これが正答】
標準管理委託契約書第7条は、管理組合は、マンション管理業者に管理事務を行わせるために不可欠な管理事務室等を「無償」で使用させるものとしています。有償ではありません。
【(1) 適切】
標準管理委託契約書のコメントは、この契約書は管理組合が管理事務をマンション管理業者に委託する場合を想定しており、警備業法に定める警備業務、消防法に定める防火管理者が行う業務は、管理事務に含まれないとしています。
【(2) 適切】
同コメントは、管理対象部分は敷地及び共用部分等であるが、専有部分である設備のうち共用部分と構造上一体となった部分(配管、配線等)は共用部分と一体で管理を行う必要があるため、管理組合が管理を行うとされている場合において、管理組合から依頼があるときに、契約に含めることも可能であるとしています。
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【(4) 適切】
同コメントは、滞納管理費等の督促について、弁護士法第72条の規定を踏まえ、債権回収はあくまで管理組合が行うものであることに留意し、マンション管理業者の協力について事前に協議が整っている場合は、協力内容(管理組合の名義による配達証明付内容証明郵便による督促等)、費用の負担等に関し、具体的に規定するものとしています。
出典:令和4年度 管理業務主任者試験問題 問7(一般社団法人 マンション管理業協会 公表)出典元ページ
最終更新日
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