管理費の滞納に関する次の記述のうち、民法及び民事訴訟法によれば、最も適切なものはどれか。…
管理組合の運営 第9問
管理費の滞納に関する次の記述のうち、民法及び民事訴訟法によれば、最も適切なものはどれか。
- (1)管理組合が、管理費の滞納者に対し、滞納管理費の支払を内容証明郵便で請求した後、その時から6 箇月を経過するまでの間に、再度、滞納管理費の支払を内容証明郵便で請求すれば、あらためて時効の完成猶予の効力が生じる。
- (2)管理費を滞納している区分所有者が死亡した場合、遺産分割によって当該マンションを相続した相続人が滞納債務を承継し、他の相続人は滞納債務を承継しない。
- (3)管理費の滞納者が、滞納額25万円の一部であることを明示し、管理組合に対し5 万円を支払った場合には、残りの20万円については、時効の更新の効力を有する。
- (4)管理費の滞納者が行方不明になった場合には、管理組合は、当該滞納者に対し、滞納管理費の支払についての訴えを提起することができない。
正答 (3)
正答は (3) です。
この設問は「適切なもの」を選ぶ形式です。つまり 「管理費の滞納者が、滞納額25万円の一部であることを明示し、管理組合に対し5 万円を支払った場合には、残りの20万円については、時効の更新の効力を有する。」が正しい内容で、残りの選択肢には誤りが含まれています。
出典:令和4年度 管理業務主任者試験問題 問9(一般社団法人 マンション管理業協会 公表)
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