管理組合Aが、区分所有者Bに対して滞納管理費の支払を請求するために民事訴訟法上の「少額訴訟」を利用する場合に関する次の記…

管理組合の運営 第10問

管理組合Aが、区分所有者Bに対して滞納管理費の支払を請求するために民事訴訟法上の「少額訴訟」を利用する場合に関する次の記述のうち、適切なものはいくつあるか。ア A又はBが、当該少額訴訟の終局判決に対して不服があるときは、管轄の地方裁判所に控訴することができる。イ Bは、訴訟が係属している間であれば、いつでも、当該少額訴訟を通常の訴訟手続に移行させる旨の申述をすることができる。ウ Bが滞納している管理費の総額が70万円である場合に、Aは、訴訟の目的の価額を60万円として少額訴訟を利用することができる。エ Bは、当該少額訴訟において反訴を提起することはできない。

正答 (2)
正答は (2)。適切なものはウとエの二つです。 【ア 不適切】 少額訴訟の終局判決に対しては、控訴をすることができません(民事訴訟法第377条)。不服がある場合は、判決をした簡易裁判所に異議を申し立てます(同法第378条第1項)。 【イ 不適切】 被告は、訴訟を通常の手続に移行させる旨の申述をすることができますが、被告が最初にすべき口頭弁論の期日において弁論をし、又はその期日が終了した後は、することができません(民事訴訟法第373条第1項)。「いつでも」ではありません。 【ウ 適切】 少額訴訟は、訴訟の目的の価額が60万円以下の金銭の支払の請求について利用できます(民事訴訟法第368条第1項)。滞納額が70万円でも、そのうち60万円の支払を求める一部請求として少額訴訟を利用することができます。
解説の続きをみる続きを閉じる
【エ 適切】 少額訴訟においては、反訴を提起することができません(民事訴訟法第369条)。 以上から、適切なものは二つで、正答は (2) です。 【覚えておきたい点】 少額訴訟は原則1回の期日で審理を終え(第370条)、証拠は即時に取り調べることができるものに限られます(第371条)。同一の簡易裁判所で利用できるのは年10回までです。

出典:令和4年度 管理業務主任者試験問題 問10(一般社団法人 マンション管理業協会 公表)出典元ページ

最終更新日

この回を通しで解く この分野を年度横断で解く

「管理組合の運営」のほかの問題

  1. 令和5年度 第38問マンションの分譲業者が、区分所有者に対して、建物の専有部分の区分所有権、共用部分の共有持
  2. 令和6年度 第25問区分所有者が、その所有する住戸を賃貸している場合に関する次の記述のうち、民法及び区分所有
  3. 令和6年度 第40問管理組合Aが、区分所有者Bに対してマンションの滞納管理費を請求するために、民事訴訟法に定
  4. 令和7年度 第39問マンションの管理費の滞納に関する次の記述のうち、民法及び区分所有法によれば、最も適切なも
  5. 令和3年度 第10問管理費の滞納が生じたときにとられる通常の民事訴訟によらない法的手段に関する次の記述のうち
  6. 令和3年度 第41問区分所有者Aが、自己の所有するマンションの専有部分をBに賃貸する契約において、AB間で合

問題文・解答の修正依頼

スポンサーリンク