管理費の滞納に対する法的手続等に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。…
管理組合の運営 第11問
管理費の滞納に対する法的手続等に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
- (1)管理費を滞納している区分所有者が、不可抗力により、管理費を支払うことができないときは、債務不履行に係る遅延損害金の賠償については、不可抗力をもって抗弁とすることができる。
- (2)管理費を滞納している区分所有者からその区分所有するマンションを購入した買主は、売主の滞納管理費債務を承継するが、当該債務に係る遅延損害金の債務は承継しない。
- (3)管理組合は、管理費を滞納している区分所有者に対する訴訟の目的の価額が140万円を超えない場合は、簡易裁判所に訴えを提起することができる。
- (4)管理組合が、管理費を滞納している区分所有者に対し、滞納管理費の支払を普通郵便により催告しても、時効の完成猶予の効力は生じない。
正答 (3)
正答は (3)。
【(3) 適切。これが正答】
簡易裁判所は、訴訟の目的の価額が140万円を超えない請求について第一審の裁判権を持ちます(裁判所法第33条第1項第1号)。滞納管理費の請求額が140万円を超えなければ、簡易裁判所に訴えを提起することができます。
【(1) 不適切】
金銭の給付を目的とする債務の不履行については、債務者は、不可抗力をもって抗弁とすることができません(民法第419条第3項)。不可抗力で支払えなくても、遅延損害金の支払を免れることはできません。
【(2) 不適切】
区分所有法第8条により、管理費等の債権は特定承継人に対しても行うことができます。この債権には、滞納管理費に係る遅延損害金も含まれると解されており、買主は遅延損害金の債務も承継します。
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【(4) 不適切】
催告は、方式を問いません。普通郵便による催告でも、相手方に到達すれば催告として6か月間の時効の完成猶予の効力が生じます(民法第150条第1項)。ただ、到達の事実を証明しにくいため、実務では配達証明付きの内容証明郵便が使われます。
出典:令和4年度 管理業務主任者試験問題 問11(一般社団法人 マンション管理業協会 公表)出典元ページ
最終更新日
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