管理費の滞納に対する法的手続等に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。…

管理組合の運営 第11問

管理費の滞納に対する法的手続等に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。

正答 (3)
正答は (3)。 【(3) 適切。これが正答】 簡易裁判所は、訴訟の目的の価額が140万円を超えない請求について第一審の裁判権を持ちます(裁判所法第33条第1項第1号)。滞納管理費の請求額が140万円を超えなければ、簡易裁判所に訴えを提起することができます。 【(1) 不適切】 金銭の給付を目的とする債務の不履行については、債務者は、不可抗力をもって抗弁とすることができません(民法第419条第3項)。不可抗力で支払えなくても、遅延損害金の支払を免れることはできません。 【(2) 不適切】 区分所有法第8条により、管理費等の債権は特定承継人に対しても行うことができます。この債権には、滞納管理費に係る遅延損害金も含まれると解されており、買主は遅延損害金の債務も承継します。
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【(4) 不適切】 催告は、方式を問いません。普通郵便による催告でも、相手方に到達すれば催告として6か月間の時効の完成猶予の効力が生じます(民法第150条第1項)。ただ、到達の事実を証明しにくいため、実務では配達証明付きの内容証明郵便が使われます。

出典:令和4年度 管理業務主任者試験問題 問11(一般社団法人 マンション管理業協会 公表)出典元ページ

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