管理組合の監事に関する次の記述のうち、標準管理規約(単棟型)によれば、最も不適切なものはどれか。…
規約・管理委託契約 第12問
管理組合の監事に関する次の記述のうち、標準管理規約(単棟型)によれば、最も不適切なものはどれか。
- (1)監事は、いつでも、理事及び管理組合の職員に対して業務の報告を求め、又は業務及び財産の状況の調査をすることができる。
- (2)監事は、管理組合の業務の執行及び財産の状況について不正があると認めるときは、臨時総会を招集することができる。
- (3)監事は、理事会に出席し、必要があると認めるときは、意見を述べなければならない。
- (4)監事は、理事が不正の行為をし、若しくは当該行為をするおそれがあると認めるときは、直ちに、理事会を招集することができる。
正答 (4)
正答は (4) です。
この設問は「適切でないもの」を選ぶ形式です。つまり 「監事は、理事が不正の行為をし、若しくは当該行為をするおそれがあると認めるときは、直ちに、理事会を招集することができる。」に誤りが含まれており、残りの選択肢は適切な記述として扱われています。
出典:令和4年度 管理業務主任者試験問題 問12(一般社団法人 マンション管理業協会 公表)
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