次の記述のうち、標準管理規約(単棟型)によれば、修繕積立金を取り崩して充当することができるものとして最も適切なものはどれ…
規約・管理委託契約 第30問
次の記述のうち、標準管理規約(単棟型)によれば、修繕積立金を取り崩して充当することができるものとして最も適切なものはどれか。
- (1)建物の建替えに係る合意形成に必要となる事項の調査に要する経費に充当する場合はくり
- (2)共用部分の階段のすべり止めに数箇所の剥離が生じたため、その補修費に充当する場合
- (3)共用部分に係る火災保険料に充当する場合
- (4)WEB会議システムを用いて理事会を開催するため、パソコン数台を購入する費用に充当する場合
正答 (1)
正答は (1) です。
この設問は「適切なもの」を選ぶ形式です。つまり 「建物の建替えに係る合意形成に必要となる事項の調査に要する経費に充当する場合はくり」が正しい内容で、残りの選択肢には誤りが含まれています。
出典:令和4年度 管理業務主任者試験問題 問30(一般社団法人 マンション管理業協会 公表)
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