マンション管理組合総会での議決権行使に関する議長の取扱いについての次の記述のうち、民法、標準管理規約(単棟型)、標準管理…
規約・管理委託契約 第32問
マンション管理組合総会での議決権行使に関する議長の取扱いについての次の記述のうち、民法、標準管理規約(単棟型)、標準管理規約(団地型)及び標準管理規約(複合用途型)によれば、不適切なものはいくつあるか。ア 2 住戸を有する区分所有者が、同一議案について1 住戸の議決権は反対し、他の
- (1)住戸の議決権は賛成する議決権行使書を提出したので、それらの議決権行使を認めた。イ 団地総会において、当該団地1 号棟の組合員Aが当該団地5 号棟の組合員Bを代理人とする委任状を提出したので、BによるAの議決権行使を認めた。ウ 全ての議案に「反対」の記載があり、当該区分所有者の署名はなされているが、押印がないため有効な議決権行使書として認めなかった。エ 店舗の営業制限が議題になっているため、当該店舗区分所有者からの委任状を提出した弁護士に、弁護士であることを理由に議決権行使を認めた。1 一つ
- (2)二つ
- (3)三つ
- (4)四つ
正答 (3)
正答は (3) です。
選択肢(3)「三つ」が正答として示されています。
出典:令和4年度 管理業務主任者試験問題 問32(一般社団法人 マンション管理業協会 公表)
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