専有部分にある設備の管理に関し、理事長から次のア~エの順で説明があった。標準管理規約(単棟型)によれば、不適切なものはい…
規約・管理委託契約 第33問
専有部分にある設備の管理に関し、理事長から次のア~エの順で説明があった。標準管理規約(単棟型)によれば、不適切なものはいくつあるか。ア そもそも、専有部分に係る配管の取替えに要する費用については、各区分所有者が実費に応じて負担するのが原則です。イ ただし、専有部分に係る配管のうち共用部分と構造上一体となった部分の管理を共用部分の管理と一体として行う必要があるときは、専有部分に係る配管を含めて管理組合が管理を行うことができます。ウ その場合には、あらかじめ長期修繕計画において専有部分の配管の取替えについても記載することで、共用部分と一体的な専有部分の配管の取替工事も行うことができます。エ そして、その工事費用を修繕積立金から拠出することについて規約に規定することで、修繕積立金を取り崩して専有部分の工事費用に充てることができます。
- (1)一つ
- (2)二つ
- (3)三つ
- (4)なし
正答 (4)
正答は (4) です。
選択肢(4)「なし」が正答として示されています。
出典:令和4年度 管理業務主任者試験問題 問33(一般社団法人 マンション管理業協会 公表)
スポンサーリンク

