集会及び集会招集通知に関する次の記述のうち、区分所有法によれば、最も適切なものはどれか。…
管理組合の運営 第36問
集会及び集会招集通知に関する次の記述のうち、区分所有法によれば、最も適切なものはどれか。
- (1)規約には集会の招集の通知を少なくとも会日の2 週間前までに発すると定めていたが、集会の会議の目的たる事項が理事会でまとまらなかったため、集会の開催日時及び場所を会日の2 週間前に通知し、その1 週間後に会議の目的たる事項が記載された招集の通知を発した。
- (2)集会招集通知で示していなかった会議の目的たる事項について、出席した区分所有者から決議を求められたが、規約に別段の定めがなかったので議事とすることを認めなかった。
- (3)集会の招集通知手続は、あらかじめ各区分所有者の日程や会議の目的たる事項についての熟慮期間を確保するものであるから、区分所有者全員の同意があっても、当該手続を省略することはできない。
- (4)一部の区分所有者による集会招集権の濫用を防ぐため、規約を変更して、集会の招集を請求できる者の定数を区分所有者及び議決権の各4 分の1 以上にすることは可能である。
正答 (2)
正答は (2) です。
この設問は「適切なもの」を選ぶ形式です。つまり 「集会招集通知で示していなかった会議の目的たる事項について、出席した区分所有者から決議を求められたが、規約に別段の定めがなかったので議事とすることを認めなかった。」が正しい内容で、残りの選択肢には誤りが含まれています。
出典:令和4年度 管理業務主任者試験問題 問36(一般社団法人 マンション管理業協会 公表)
スポンサーリンク

