修繕積立金等が金銭である場合における財産の分別管理に関する次の記述のうち、マンション管理適正化法によれば、最も不適切なも…

マンション管理適正化法 第49問

修繕積立金等が金銭である場合における財産の分別管理に関する次の記述のうち、マンション管理適正化法によれば、最も不適切なものはどれか。

正答 (1)
正答は (1)。これが不適切です。 【(1) 不適切。これが正答】 マンション管理適正化法施行規則第87条第3項が保証契約の締結を求めているのは、収納口座を経由する方法(同条第2項第1号イ又はロ)で修繕積立金等金銭を管理する場合です。収納・保管口座(管理組合等を名義人とする口座)に預け入れて管理する方法(同号ハ)では、保証契約は不要です。 【(2) 適切】 施行規則第87条第4項のとおりです。保管口座・収納・保管口座の印鑑やカードは、原則としてマンション管理業者が管理してはなりません。 【(3) 適切】
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施行規則第87条第5項は、マンション管理業者は、毎月、管理事務の委託を受けた管理組合のその月の会計の収入及び支出の状況に関する書面を作成し、翌月末日までに管理者等に交付しなければならないとし、管理者等が置かれていない場合は、その書面を対象月の属する事業年度の終了の日から2月を経過する日まで事務所ごとに備え置き、区分所有者等の求めに応じ、業務時間内に閲覧させなければならないとしています。 【(4) 適切】 第76条と施行規則第87条第1項・第2項のとおりです。修繕積立金等金銭は、整然と管理する方法により、自己の固有財産及び他の管理組合の財産と分別して管理します。

出典:令和4年度 管理業務主任者試験問題 問49(一般社団法人 マンション管理業協会 公表)出典元ページ

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