貸金業法第8条(変更の届出)に関する次の①~④の記述のうち、その内容が適切なものを1つだけ選び、解答欄にその番号をマーク…
法及び関係法令に関すること 問題3
貸金業法第8条(変更の届出)に関する次の①~④の記述のうち、その内容が適切なものを1つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。
- ①貸金業者は、その商号、名称又は氏名を変更しようとする場合は、あらかじめ、その旨をその登録をした内閣総理大臣又は都道府県知事(以下、本問において「登録行政庁」という。)に届け出なければならない。
- ②貸金業者は、その業務に関して広告又は勧誘をする際に表示等をする営業所又は事務所の電話番号(場所を特定するもの並びに当該場所を特定するものに係る着信課金サービス及び統一番号サービスに係るものに限る。)を変更しようとする場合は、あらかじめ、その旨を登録行政庁に届け出なければならない。
- ③貸金業者は、その業務の種類及び方法を変更しようとする場合は、あらかじめ、その旨を登録行政庁に届け出なければならない。
- ④貸金業者は、貸金業の他に事業を行っている場合において、その事業の種類を変更しようとするときは、あらかじめ、その旨を登録行政庁に届け出なければならない。
正答 ②
正答は (2)。広告・勧誘で表示する営業所等の電話番号は、変更しようとするときに「あらかじめ」届け出る事項なので、これが適切です。
貸金業法第8条第1項は、登録申請書の記載事項のうち、営業所又は事務所の名称・所在地(第4条第1項第5号)と、広告・勧誘で表示等をする電話番号などの連絡先(同第7号)は変更しようとするときに「あらかじめ」届け出るとしています。それ以外の事項は、変更があった日から2週間以内に届け出ます。
【ほかの選択肢】
(1) 商号・名称・氏名の変更は、変更があった日から2週間以内に届け出るので 誤り
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(3) 業務の種類及び方法の変更も、変更後2週間以内の届出なので 誤り
(4) 他に行う事業の種類の変更も、変更後2週間以内の届出なので 誤り
【覚え方】
事前に届け出るのは「営業所等の名称・所在地」と「広告・勧誘で示す電話番号等」の2つです。
出典:第16回 貸金業務取扱主任者資格試験 問題3(日本貸金業協会 公表)出典元ページ
最終更新日
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