貸金業者向けの総合的な監督指針(以下、本問において「監督指針」という。)において、監督当局が貸金業者を監督するに当たって…

法及び関係法令に関すること 問題4

貸金業者向けの総合的な監督指針(以下、本問において「監督指針」という。)において、監督当局が貸金業者を監督するに当たっての主な着眼点とされている事項に関する次のa~dの記述のうち、その内容が適切なものの組み合わせを①~④の中から1つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。a 監督指針によれば、社内規則等(注)については、貸金業者のそれぞれの規模・特性に応じて、創意・工夫を生かし、法令及び法の趣旨を踏まえ自主的に策定する必要があるとされており、協会員が策定する社内規則等は、貸金業協会の自主規制規則に則った内容となっている必要があるが、非協会員が策定する社内規則等は、その独自性に配慮し、貸金業協会の策定する自主規制規則に則った内容である必要はないこと、などが着眼点とされている。b 監督指針によれば、「内部管理部門」とは、法令及び社内規則等を遵守した業務運営を確保するための内部事務管理部署、法務部署等をいうが、内部管理部門において、業務運営全般に関し、法令及び社内規則等に則った適正な業務を遂行するための適切なモニタリング・検証が行われているか、また、重大な問題等を確認した場合、経営陣に対し適切に報告が行われているか、などが着眼点とされている。c 監督指針によれば、他に貸金業の業務に従事する者がいない個人の貸金業者においては、当該個人が貸金業法に規定された主任者(同法第24 条の25 第1項の登録を受けた貸金業務取扱主任者をいう。)であることをかんがみ、内部監査に代わる措置として自己の行う貸金業に関する業務の検証を行う場合には、自己検証を実施する頻度が少なくとも年3回以上となっているか等の点を踏まえ、業務の適切性を確保するために十分な態勢を整備しているか、などが着眼点とされている。d 監督指針によれば、貸金業者の経営陣は、利益相反が生じる可能性のある業務に係る内部牽制や営業店長の権限に応じた監視などについて、内部管理部門が顧客対応を行う部署に対し、適切な業務運営を確保するためのモニタリング・検証及び改善策の策定等を行う態勢を整備しているか、などが着眼点とされている。(注) 社内規則等とは、貸金業協会の定款、業務規程、その他の規則を考慮し、当該貸金業者又はその役員もしくは使用人が遵守すべき規則をいう。

正答 ③
正答は (3)。適切なのは内部管理部門のモニタリングと報告を述べた b と、顧客対応部署への内部牽制の態勢を述べた d です。 【各記述】 a 不適切。監督指針は、社内規則等の内容は協会の自主規制規則に則ったものが求められるとし、協会員かどうかで区別していません。非協会員は則る必要がないとする点が誤りです。 b 適切。内部管理部門が法令・社内規則等に則った業務の遂行をモニタリング・検証し、重大な問題を経営陣に報告しているかが着眼点です。 c 不適切。他に従事者のいない個人の貸金業者が内部監査に代えて自己検証をする場合、その頻度は少なくとも月1回以上かが着眼点で、年3回以上ではありません。
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d 適切。利益相反の可能性がある業務の内部牽制や営業店長の権限に応じた監視などについて、内部管理部門が顧客対応部署をモニタリング・検証し改善策を策定する態勢かが着眼点です。 【覚え方】 個人の貸金業者の自己検証は「月1回以上」、記録は「少なくとも3年間」保存です。

出典:第16回 貸金業務取扱主任者資格試験 問題4(日本貸金業協会 公表)出典元ページ

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