次のa~dの記述のうち、貸金業者向けの総合的な監督指針において、貸金業法第12条の6(禁止行為)第4号に規定する「偽りそ…

法及び関係法令に関すること 問題6

次のa~dの記述のうち、貸金業者向けの総合的な監督指針において、貸金業法第12条の6(禁止行為)第4号に規定する「偽りその他不正又は著しく不当な行為」に該当するおそれが大きいとされているものの個数を①~④の中から1つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。a 貸金業者が、契約の締結又は変更に際して、貸付け金額に比し、合理的理由がないのに、過大な担保又は保証人を徴求すること。b 貸金業者が、資金需要者等が身体的・精神的な障害等により契約の内容が理解困難なことを認識しながら、契約を締結すること。c 資金需要者等が障害者である場合であって、その家族や介助者等のコミュニケーションを支援する者が存在する場合に、貸金業者が、当該支援者を通じて資金需要者等に契約内容を理解してもらう等の努力をすることなく、単に障害があることを理由として契約締結を拒否すること。d 貸金業者が、確定判決において消費者契約法第8条から第10 条までの規定に該当し無効であると評価され、当該判決確定の事実が消費者庁、独立行政法人国民生活センター又は同法に規定する適格消費者団体によって公表されている条項と、内容が同一である条項を含む貸付けに係る契約(消費者契約に限る。)を締結すること。

正答 ④
正答は (4)。a〜dはいずれも監督指針で「偽りその他不正又は著しく不当な行為」に当たるおそれが大きいとされているので、4個です。 貸金業法第12条の6第4号は、偽りその他不正又は著しく不当な行為を禁じています。監督指針は、その具体例として次のような行為を挙げています。 【各記述】 a 該当する。貸付け金額に比べ、合理的な理由なく過大な担保や保証人を求めることです。 b 該当する。身体的・精神的な障害等で契約内容の理解が困難と知りながら契約を締結することです。 c 該当する。コミュニケーションを支援する者がいるのに、理解してもらう努力をせず、障害があることだけを理由に契約を拒否することです。
解説の続きをみる続きを閉じる
d 該当する。消費者契約法第8条〜第10条により無効とされた確定判決が公表されている条項と同じ内容の条項を含む契約を締結することです。 【見分け方】 障害を理由とする契約の拒否も、理解困難を知りながらの契約も、どちらも不当な行為とされる点に注意します。

出典:第16回 貸金業務取扱主任者資格試験 問題6(日本貸金業協会 公表)出典元ページ

最終更新日

この回を通しで解く この分野を年度横断で解く

「法及び関係法令に関すること」のほかの問題

  1. 2022年(令和4年度) 問題6貸金業者Aは、甲及び乙の2か所の営業所を設置して貸金業を営んでいるが、甲営業所において5
  2. 2022年(令和4年度) 問題23貸金業者Aが、個人顧客Bとの間で貸付けに係る契約を締結し金銭をBに貸し付け、Bに貸金業法
  3. 2023年(令和5年度) 問題13貸金業者が貸付けに係る契約に基づく債権を譲渡する場合に関する次の①~④の記述のうち、その
  4. 2024年(令和6年度) 問題3貸金業法第8条(変更の届出)に関する次のa~dの記述のうち、その内容が適切なものの組み合
  5. 2024年(令和6年度) 問題21次の①~④の記述のうち、個人顧客が既に負担している債務(以下、本問において「既存債務」と
  6. 2025年(令和7年度) 問題11次のa~dの記述のうち、貸金業者が金銭の貸付けの条件について広告をするとき、又は金銭の貸

問題文・解答の修正依頼

スポンサーリンク