次のa~dの記述のうち、貸金業法第13 条の2第2項に規定する年間の給与及びこれに類する定期的な収入の金額として内閣府令…
法及び関係法令に関すること 問題7
次のa~dの記述のうち、貸金業法第13 条の2第2項に規定する年間の給与及びこれに類する定期的な収入の金額として内閣府令で定めるものに該当するものの個数を①~④の中から1つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。a 年間の年金の金額b 年間の投資信託の分配金(事業として行う場合を除く。)の金額c 年間の定期的に受領する不動産の賃貸収入(事業として行う場合を除く。)の金額d 年間の事業所得の金額(過去の事業所得の状況に照らして安定的と認められるものに限る。)
- ①1個
- ②2個
- ③3個
- ④4個
正答 ③
正答は (3)。年金・定期的な不動産の賃貸収入・安定的な事業所得の3つが該当し、投資信託の分配金は該当しないので、3個です。
総量規制の基準額(年収の3分の1)の「年間の給与及びこれに類する定期的な収入の金額」は、施行規則第10条の22第1項で、年金、恩給、定期的に受領する不動産の賃貸収入(事業として行う場合を除く)、事業所得(過去の状況から安定的と認められるものに限る)と定められています。
【各記述】
a 該当する。年間の年金の金額は第1号です。
b 該当しない。投資信託の分配金は列挙されておらず、年収に含めません。
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c 該当する。事業として行わない定期的な不動産の賃貸収入は第3号です。
d 該当する。過去の状況に照らして安定的な事業所得は第4号です。
【覚え方】
給与に類するのは「年金・恩給・家賃収入・安定した事業所得」の4つで、配当や分配金は入りません。
出典:第16回 貸金業務取扱主任者資格試験 問題7(日本貸金業協会 公表)出典元ページ
最終更新日
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