株式会社である貸金業者Aが個人顧客Bとの間で極度方式基本契約(以下、本問において「本件基本契約」という。)を締結している…

法及び関係法令に関すること 問題9

株式会社である貸金業者Aが個人顧客Bとの間で極度方式基本契約(以下、本問において「本件基本契約」という。)を締結している場合において、Aが貸金業法第13 条の3に基づいて行う本件基本契約が基準額超過極度方式基本契約に該当するかどうかの調査(以下、本問において「本件調査」という。)に関する次の①~④の記述のうち、その内容が適切なものを1つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。なお、Aは、Bとの間で本件基本契約以外の極度方式基本契約を締結していないものとする。

正答 (4)
正答は (4) です。 この設問は「適切なもの」を選ぶ形式です。つまり 「Aは、本件基本契約に基づく新たな極度方式貸付けの停止に係る措置を講じている場合において、当該措置を解除しようとするときは、本件調査を行わなければならない。」が正しい内容で、残りの選択肢には誤りが含まれています。

出典:第16回 貸金業務取扱主任者資格試験 問題9(日本貸金業協会 公表)

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