貸金業法第16 条の2(契約締結前の書面の交付)に関する次の①~④の記述のうち、その内容が適切なものを1つだけ選び、解答…

法及び関係法令に関すること 問題11

貸金業法第16 条の2(契約締結前の書面の交付)に関する次の①~④の記述のうち、その内容が適切なものを1つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。なお、本問における極度方式基本契約及び極度方式貸付けに係る契約は、金銭の貸付けに係る契約であって、手形の割引の契約及び売渡担保の契約ではないものとする。

正答 (2)
正答は (2) です。 この設問は「適切なもの」を選ぶ形式です。つまり 「貸金業者が、極度方式基本契約を締結しようとする場合に、当該基本契約の相手方となろうとする者に交付すべき極度方式基本契約における契約締結前の書面の記載事項には、貸金業者の商号、名称又は氏名及び住所並びにその登録番号(登録番号の括弧書については、記載を省略することができる。)が含まれるが、契約の相手方の商号、名称又は氏名及び住所は含まれない。」が正しい内容で、残りの選択肢には誤りが含まれています。

出典:第16回 貸金業務取扱主任者資格試験 問題11(日本貸金業協会 公表)

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