株式会社であるAが貸金業の登録の申請をした場合に関する次の①~④の記述のうち、その事由が貸金業法第6条(登録の拒否)第1…
法及び関係法令に関すること 問題15
株式会社であるAが貸金業の登録の申請をした場合に関する次の①~④の記述のうち、その事由が貸金業法第6条(登録の拒否)第1項各号のいずれにも該当しないものを1つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。
- (1)Aの取締役の中に、精神の機能の障害のため貸金業に係る職務を適正に執行するに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者がいる。
- (2)Aの取締役の中に、破産手続開始の決定を受け復権した日から5年を経過しない者がいる。
- (3)Aの政令で定める使用人の中に、貸金業法の規定に違反し、罰金の刑に処せられ、その刑の執行を終わった日から5年を経過しない者がいる。
- (4)Aの政令で定める使用人の中に、貸金業法第24 条の6の4(監督上の処分)第1項の規定により貸金業の登録を取り消されたB株式会社において、当該取消しの日にB株式会社の取締役であった者で、当該取消しの日から5年を経過しないものがいる。
正答 (2)
正答は (2) です。
この設問は「適切でないもの」を選ぶ形式です。つまり 「Aの取締役の中に、破産手続開始の決定を受け復権した日から5年を経過しない者がいる。」に誤りが含まれており、残りの選択肢は適切な記述として扱われています。
出典:第16回 貸金業務取扱主任者資格試験 問題15(日本貸金業協会 公表)
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