貸金業者であるAは、個人顧客であるBとの間で極度額を50 万円とする極度方式基本契約(以下、本問において「本件基本契約」…
法及び関係法令に関すること 問題19
貸金業者であるAは、個人顧客であるBとの間で極度額を50 万円とする極度方式基本契約(以下、本問において「本件基本契約」という。)を締結した。Aは、Bとの間で本件基本契約以外の貸付けに係る契約を締結していない。この場合に関する次の①~④の記述のうち、その内容が適切でないものを1つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。
- (1)Aは、Bとの間の合意に基づき、極度額を100 万円に増額した場合、その2年前にBから源泉徴収票の提出を受けているときは、Bから源泉徴収票その他の当該顧客の収入又は収益その他の資力を明らかにする事項を記載し、又は記録した書面又は電磁的記録として内閣府令で定めるものの提出又は提供を受ける必要はない。
- (2)Aは、Bに返済能力の低下が認められたことを理由に極度額を一時的に10 万円に減額した後、Bとの間の合意に基づき、極度額を、本件基本契約を締結した当初の極度額に戻そうとする場合、Bの返済能力の調査を行わなければならない。
- (3)Aは、Bに返済能力の低下は認められないが、Bと連絡することができないために、極度額を一時的に20 万円に減額した。その後、Aは、Bと連絡することができたことにより、極度額を、本件基本契約を締結した当初の極度額に戻そうとする場合、Bの返済能力の調査を行う必要はない。
- (4)Aは、Bとの間の合意に基づき、極度額を100 万円に増額した場合、内閣府令で定めるところにより、極度額を増額した年月日、Bの資力に関する調査の結果等、Bの返済能力の調査に関する記録を作成し、これを保存しなければならない。
正答 (1)
正答は (1) です。
この設問は「適切でないもの」を選ぶ形式です。つまり 「Aは、Bとの間の合意に基づき、極度額を100 万円に増額した場合、その2年前にBから源泉徴収票の提出を受けているときは、Bから源泉徴収票その他の当該顧客の収入又は収益その他の資力を明らかにする事項を記載し、又は記録した書面又は電磁的記録として内閣府令で定めるものの提出又は提供を受ける必要はない。」に誤りが含まれており、残りの選択肢は適切な記述として扱われています。
出典:第16回 貸金業務取扱主任者資格試験 問題19(日本貸金業協会 公表)
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