貸金業法第13 条の2(過剰貸付け等の禁止)第2項に規定する個人顧客の利益の保護に支障を生ずることがない契約として貸金業…

法及び関係法令に関すること 問題20

貸金業法第13 条の2(過剰貸付け等の禁止)第2項に規定する個人顧客の利益の保護に支障を生ずることがない契約として貸金業法施行規則第10 条の23 で定めるもの(以下、本問において「例外契約」という。)に関する次の①~④の記述のうち、その内容が適切でないものを1つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。

正答 (4)
正答は (4) です。 この設問は「適切でないもの」を選ぶ形式です。つまり 「個人顧客が貸金業法施行規則第10 条の23 第4項に規定する特定費用を支払うために必要な資金の貸付けに係る契約として当該個人顧客と貸金業者との間に締結される契約(極度方式基本契約ではないものとする。)であって、当該個人顧客の返済能力を超えない貸付けに係る契約であると認められ、かつ、返済期間が1年を超えないものは、例外契約に該当する。」に誤りが含まれており、残りの選択肢は適切な記述として扱われています。

出典:第16回 貸金業務取扱主任者資格試験 問題20(日本貸金業協会 公表)

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