貸金業者であるAは、個人顧客であるBとの間で極度方式基本契約を締結し、貸金業法第17 条(契約締結時の書面の交付)第2項…
法及び関係法令に関すること 問題21
貸金業者であるAは、個人顧客であるBとの間で極度方式基本契約を締結し、貸金業法第17 条(契約締結時の書面の交付)第2項に規定する書面(以下、本問において「基本契約に係る書面」という。)を交付した。この場合に関する次の①~④の記述のうち、その内容が適切でないものを1つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。
- (1)Aは、Bとの間の合意に基づき、極度額を引き下げた場合、変更後の内容を記載した基本契約に係る書面をBに再交付する必要はない。
- (2)Aは、Bとの間の合意に基づき、極度額を引き下げた後、元の額を上回らない額まで引き上げた場合、変更後の内容を記載した基本契約に係る書面をBに再交付しなければならない。
- (3)Aは、Bとの間の合意に基づき、貸付けの利率を引き下げた場合、変更後の内容を記載した基本契約に係る書面をBに再交付する必要はない。
- (4)Aは、Bとの間の合意に基づき、返済の方法及び返済を受ける場所を変更した場合、当該変更がBの利益となる変更であるか否かを問わず、変更後の内容を記載した基本契約に係る書面をBに再交付しなければならない。
正答 (2)
正答は (2) です。
この設問は「適切でないもの」を選ぶ形式です。つまり 「Aは、Bとの間の合意に基づき、極度額を引き下げた後、元の額を上回らない額まで引き上げた場合、変更後の内容を記載した基本契約に係る書面をBに再交付しなければならない。」に誤りが含まれており、残りの選択肢は適切な記述として扱われています。
出典:第16回 貸金業務取扱主任者資格試験 問題21(日本貸金業協会 公表)
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