貸金業法第24 条の6の2(開始等の届出)に関する次の①~④の記述のうち、その内容が適切でないものを1つだけ選び、解答欄…
法及び関係法令に関すること 問題24
貸金業法第24 条の6の2(開始等の届出)に関する次の①~④の記述のうち、その内容が適切でないものを1つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。
- (1)貸金業者は、貸金業協会に加入又は脱退した場合、その日から2週間以内に、その旨をその登録をした内閣総理大臣又は都道府県知事(以下、本問において「登録行政庁」という。)に届け出なければならない。
- (2)貸金業者は、特定の保証業者との保証契約の締結を貸付けに係る契約の締結の通常の条件とすることとなった場合、その日から2週間以内に、その旨を登録行政庁に届け出なければならない。
- (3)貸金業者は、第三者に貸金業の業務の委託を行った場合又は当該業務の委託を行わなくなった場合、その日から2週間以内に、その旨を登録行政庁に届け出なければならない。
- (4)貸金業者は、貸付けに係る契約に基づく債権を他人から譲り受けた場合、その日から2週間以内に、その旨を登録行政庁に届け出なければならない。
正答 (4)
正答は (4) です。
この設問は「適切でないもの」を選ぶ形式です。つまり 「貸金業者は、貸付けに係る契約に基づく債権を他人から譲り受けた場合、その日から2週間以内に、その旨を登録行政庁に届け出なければならない。」に誤りが含まれており、残りの選択肢は適切な記述として扱われています。
出典:第16回 貸金業務取扱主任者資格試験 問題24(日本貸金業協会 公表)
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