利息、賠償額の予定及び金銭の貸借の媒介の手数料の規制に関する次の①~④の記述のうち、利息制限法上、その内容が適切でないも…
法及び関係法令に関すること 問題26
利息、賠償額の予定及び金銭の貸借の媒介の手数料の規制に関する次の①~④の記述のうち、利息制限法上、その内容が適切でないものを1つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。
- (1)金銭の貸借の媒介に係る手数料の契約は、その手数料がその媒介に係る貸借の金額を元本として利息制限法第1条(利息の制限)に規定する利率により計算した金額を超えるときは、その超過部分について、無効となる。
- (2)営業的金銭消費貸借において、元本の額が50 万円と定められている場合、当該営業的金銭消費貸借における利息の上限金利は年1割8分(18 %)である。
- (3)営業的金銭消費貸借上の債務の不履行による賠償額の予定は、その賠償額の元本に対する割合が年2割(20 %)を超えるときは、その超過部分について、無効となる。
- (4)利息の天引きをした場合において、天引額が債務者の受領額を元本として利息制限法第1条に規定する利率により計算した金額を超えるときは、その超過部分は、元本の支払に充てたものとみなされる。
正答 (1)
正答は (1) です。
この設問は「適切でないもの」を選ぶ形式です。つまり 「金銭の貸借の媒介に係る手数料の契約は、その手数料がその媒介に係る貸借の金額を元本として利息制限法第1条(利息の制限)に規定する利率により計算した金額を超えるときは、その超過部分について、無効となる。」に誤りが含まれており、残りの選択肢は適切な記述として扱われています。
出典:第16回 貸金業務取扱主任者資格試験 問題26(日本貸金業協会 公表)
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