意思表示に関する次の①~④の記述のうち、民法上、その内容が適切なものを1つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。…
貸付け及び貸付けに付随する取引に関する法令及び実務に関すること 問題28
意思表示に関する次の①~④の記述のうち、民法上、その内容が適切なものを1つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。
- ①Aは、実際には購入するつもりがないのに、Bとの間で、Bが所有する甲建物を購入する旨の売買契約を締結した。この場合において、Aには甲建物を購入する意思がないことをBが知っていたときは、Aは、Bに対し、当該売買契約が心裡留保により無効であることを主張することができない。
- ②Aは、実際には甲建物をBに売却するつもりがないのに、Bと通謀して、Bに甲建物を売却する旨の虚偽の売買契約を締結し、AからBへの甲建物の所有権移転登記を経た。その後、Bがこの事情を知らない第三者Cに甲建物を売却した場合、Aは、Cに対し、AとBとの間の売買契約が虚偽表示により無効であることを対抗することができない。
- ③Aは、Bが所有する甲建物の近隣にショッピングモールが新設される計画を知り、Bとの間で、甲建物を購入する旨の売買契約を締結した。しかし、当該ショッピングモール新設の計画は、当該売買契約の締結前に既に中止となっていたが、Aはそれを知らなかった。この場合、Aは、当該ショッピングモール新設が甲建物の売買契約締結の基礎とされていることをBに表示していたか否かにかかわらず、錯誤を理由として、当該売買契約を取り消すことができる。
- ④Aは、Bの強迫により、Bとの間で、自己が所有する甲建物をBに売却する旨の売買契約を締結した後、Bは、強迫の事実を知らないCに甲建物を売却した。その後、Aが強迫による意思表示を理由としてAとBとの間の売買契約を取り消した場合、Aは、Cに対し、その取消しを対抗することができない。
正答 ②
正答は (2)。通謀虚偽表示の無効は善意の第三者に対抗できないので、事情を知らないCに対抗できないとするこれが適切です。
民法第94条第1項は、相手方と通じてした虚偽の意思表示を無効とし、第2項は、その無効を善意の第三者に対抗できないとしています。Cは虚偽表示の事情を知らずにBから買い受けているので、AはCに無効を主張できません。
【ほかの選択肢】
(1) 心裡留保は原則有効ですが、相手方が真意でないことを知り、又は知ることができたときは無効(第93条第1項ただし書)なので、Bが知っていればAは無効を主張でき 誤り
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(3) 契約の基礎とした事情についての錯誤は、その事情が基礎とされていることが表示されていたときに限り取り消せる(第95条第2項)ので 誤り
(4) 強迫による取消しは、善意・無過失の第三者にも対抗できる(第96条第3項は詐欺だけを定める)ので 誤り
【覚え方】
第三者保護の規定があるのは心裡留保・虚偽表示・錯誤・詐欺で、強迫にはありません。
出典:第16回 貸金業務取扱主任者資格試験 問題28(日本貸金業協会 公表)出典元ページ
最終更新日
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