強制執行手続に関する次の①~④の記述のうち、その内容が適切なものを1つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。…
貸付け及び貸付けに付随する取引に関する法令及び実務に関すること 問題35
強制執行手続に関する次の①~④の記述のうち、その内容が適切なものを1つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。
(注) 執行証書とは、金銭の一定の額の支払又はその他の代替物もしくは有価証券の一定の数量の給付を目的とする請求について公証人が作成した公正証書で、債務者が直ちに強制執行に服する旨の陳述が記載されているものをいう。
- ①債権者が自己の貸金返還請求権につき執行証書(注)を有する場合における強制執行は、執行証書の正本に基づいて実施され、執行証書に執行文が付されていることを要しない。
- ②不動産(登記することができない土地の定着物を除く。)に対する強制執行は、強制競売又は強制管理の方法により行われ、これらの方法は、併用することができない。
- ③動産に対する強制執行は、執行裁判所の差押命令により開始する。
- ④債務者が会社から受ける給料(毎月25 日払い、月額28 万円であるものとする。)に係る債権は、その支払期に受けるべき給付の4分の3に相当する部分は、差し押さえることができない。
正答 ④
正答は (4)。給料債権は支払期に受けるべき給付の4分の3が差押禁止で、月額28万円ならその4分の3(21万円)を差し押さえられないので、これが適切です。
民事執行法第152条第1項は、給料などの債権について、支払期に受けるべき給付の4分の3に相当する部分を差押禁止としています。ただし、4分の3が政令で定める額(月払いなら33万円)を超えるときは、その額までが差押禁止です。28万円×3/4=21万円は33万円以下なので、21万円が差押禁止で、差し押さえられるのは7万円です。
【ほかの選択肢】
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(1) 執行証書による強制執行にも、原則として執行文の付与が必要(第25条)なので 誤り
(2) 不動産の強制競売と強制管理は併用できる(第43条第1項)ので 誤り
(3) 動産執行は、執行官の目的物の差押えによって開始する(第122条第1項)ので 誤り
出典:第16回 貸金業務取扱主任者資格試験 問題35(日本貸金業協会 公表)出典元ページ
最終更新日
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