行為能力に関する次の①~④の記述のうち、民法上、その内容が適切でないものを1つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい…
貸付け及び貸付けに付随する取引に関する法令及び実務に関すること 問題36
行為能力に関する次の①~④の記述のうち、民法上、その内容が適切でないものを1つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。
- ①一種又は数種の営業を許された未成年者は、その営業に関しては、成年者と同一の行為能力を有する。
- ②成年被後見人は、その成年後見人の同意を得た場合、借財又は保証をすることができる。
- ③家庭裁判所の審判により、被補助人が特定の法律行為をするためにその補助人の同意を得なければならないものとすることができる行為は、民法第13 条(保佐人の同意を要する行為等)第1項に規定する行為の一部に限られる。
- ④制限行為能力者の相手方が、制限行為能力者が行為能力者とならない間に、その法定代理人、保佐人又は補助人に対し、その権限内の行為について、1か月以上の期間を定めて、その期間内にその取り消すことができる行為を追認するかどうかを確答すべき旨の催告をした場合において、これらの者がその期間内に確答を発しないときは、その行為を追認したものとみなされる。
正答 ②
正答は (2)。成年被後見人の行為は成年後見人の同意を得ていても取り消せるので、同意を得れば借財・保証ができるとする点が適切でありません。
民法第9条は、成年被後見人の法律行為は、日用品の購入その他日常生活に関する行為を除き、取り消すことができるとしています。成年後見人には同意権がなく、同意を得てした行為でも取り消せます。借財・保証は、保佐人の同意を要する行為(第13条第1項第2号)として出てくる言葉です。
【ほかの選択肢】
(1) 営業を許された未成年者は、その営業に関しては成年者と同一の行為能力を有する(第6条第1項)ので 適切
解説の続きをみる続きを閉じる
(3) 補助人の同意を要する旨の審判ができるのは、第13条第1項の行為の一部に限られる(第17条第1項)ので 適切
(4) 法定代理人・保佐人・補助人が催告に期間内に確答しないときは、追認したものとみなされる(第20条第2項)ので 適切
出典:第16回 貸金業務取扱主任者資格試験 問題36(日本貸金業協会 公表)出典元ページ
最終更新日
「貸付け及び貸付けに付随する取引に関する法令及び実務に関すること」のほかの問題
- 2024年(令和6年度) 問題33定型約款に関する次の①~④の記述のうち、民法上、その内容が適切なものを1つだけ選び、解答
- 2024年(令和6年度) 問題42民事執行法に関する次の①~④の記述のうち、その内容が適切でないものを1つだけ選び、解答欄
- 2025年(令和7年度) 問題36破産法に関する次の①~④の記述のうち、その内容が適切なものを1つだけ選び、解答欄にその番
- 2022年(令和4年度) 問題30質権及び抵当権に関する次の①~④の記述のうち、民法上、その内容が適切なものを1つだけ選び
- 2022年(令和4年度) 問題39相殺に関する次の①~④の記述のうち、民法上、その内容が適切でないものを1つだけ選び、解答
- 2023年(令和5年度) 問題34貸主をAとし借主をBとする金銭消費貸借契約に関する次の①~④の記述のうち、民法上、その内
スポンサーリンク

