Aがその所有する甲自動車をBに売却する旨の委任に係る代理権(以下、本問において「本件代理権」という。)をCに付与する場合…
貸付け及び貸付けに付随する取引に関する法令及び実務に関すること 問題37
Aがその所有する甲自動車をBに売却する旨の委任に係る代理権(以下、本問において「本件代理権」という。)をCに付与する場合等に関する次の①~④の記述のうち、民法上、その内容が適切でないものを1つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。
- ①Cは、本件代理権を付与された後、Aの代理人であることを示さないで、Bに甲自動車を売却する旨の売買契約を締結した。この場合において、Bが、CがAの代理人であることを知っていたときは、当該売買契約は、Aに対して直接にその効力を生ずる。
- ②Cは、本件代理権を付与されていた場合、Aの許諾を得たとき、又はやむを得ない事由があるときでなければ、復代理人を選任することはできない。
- ③Cは、本件代理権を付与された後、本件代理権に係る代理行為をする前に、後見開始の審判を受け成年被後見人となった。この場合、本件代理権は消滅する。
- ④Cは、Aから付与された本件代理権が消滅した後に、Aの代理人としてBに甲自動車を売却する旨の売買契約を締結した。この場合において、Bが、本件代理権の消滅の事実を知らなかったときは、知らないことに過失があったとしても、Aは、Bに対して、Cの行為についての責任を負う。
正答 ④
正答は (4)。代理権消滅後の表見代理は、相手方が善意で、かつ過失がない場合に限られるので、過失があっても責任を負うとする点が適切でありません。
民法第112条第1項は、代理権の消滅は善意の第三者に対抗できないとしつつ、第三者が過失によってその事実を知らなかったときはこの限りでないと定めています。Bに過失があれば、Aは責任を負いません。
【ほかの選択肢】
(1) 代理人が本人のためにすることを示さなくても、相手方が本人のためにすることを知り、又は知ることができたときは本人に効力を生ずる(第100条ただし書)ので 適切
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(2) 委任による代理人は、本人の許諾を得たとき、又はやむを得ない事由があるときでなければ復代理人を選任できない(第104条)ので 適切
(3) 代理人が後見開始の審判を受けると代理権は消滅する(第111条第1項第2号)ので 適切
【覚え方】
表見代理(第109条・第110条・第112条)は、いずれも相手方の善意・無過失が要件です。
出典:第16回 貸金業務取扱主任者資格試験 問題37(日本貸金業協会 公表)出典元ページ
最終更新日
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