債権の効力に関する次の①~④の記述のうち、民法上、その内容が適切でないものを1つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさ…
貸付け及び貸付けに付随する取引に関する法令及び実務に関すること 問題38
債権の効力に関する次の①~④の記述のうち、民法上、その内容が適切でないものを1つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。
- ①債権者が債務の履行を受けることを拒み、又は受けることができない場合において、その債務の目的が特定物の引渡しであるときは、債務者は、履行の提供をした時からその引渡しをするまで、自己の財産に対するのと同一の注意をもって、その物を保存すれば足りる。
- ②債務の不履行に対する損害賠償の請求は、これによって通常生ずべき損害の賠償をさせることをその目的とし、特別の事情によって生じた損害は、特約がなければ、その賠償を請求することができない。
- ③当事者は、債務の不履行について損害賠償の額を予定することができる。賠償額の予定は、履行の請求又は解除権の行使を妨げない。
- ④債権者が、損害賠償として、その債権の目的である物又は権利の価額の全部の支払を受けたときは、債務者は、その物又は権利について当然に債権者に代位する。
正答 ②
正答は (2)。特別の事情による損害も、当事者がその事情を予見すべきであったときは賠償を請求できるので、特約がなければ請求できないとする点が適切でありません。
民法第416条は、第1項で通常生ずべき損害の賠償を原則とし、第2項で、特別の事情によって生じた損害でも、当事者がその事情を予見すべきであったときは賠償を請求できるとしています。特約は要件ではありません。
【ほかの選択肢】
(1) 受領遅滞の場合、特定物の引渡債務者は履行の提供の時から自己の財産と同一の注意で保存すれば足りる(第413条第1項)ので 適切
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(3) 損害賠償の額を予定でき、予定しても履行の請求や解除は妨げられない(第420条)ので 適切
(4) 物や権利の価額の全部を賠償として受けたときは、債務者はその物・権利について当然に債権者に代位する(第422条)ので 適切
【覚え方】
特別損害は「当事者がその事情を予見すべきであったか」で決まり、特約の有無ではありません。
出典:第16回 貸金業務取扱主任者資格試験 問題38(日本貸金業協会 公表)出典元ページ
最終更新日
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