債権の譲渡に関する次の①~④の記述のうち、民法上、その内容が適切でないものを1つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさ…
貸付け及び貸付けに付随する取引に関する法令及び実務に関すること 問題39
債権の譲渡に関する次の①~④の記述のうち、民法上、その内容が適切でないものを1つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。
(注1) 譲渡制限の意思表示とは、当事者が債権の譲渡を禁止し、又は制限する旨の意思表示をいう。(注2) 対抗要件具備時とは、債権が譲渡された場合において、譲渡人が民法第467 条(債権の譲渡の対抗要件)の規定による通知をし、又は債務者が同条の規定による承諾をした時をいう。
- ①債務者は、譲渡制限の意思表示(注1)がされた金銭の給付を目的とする債権が譲渡されたときは、その債権の全額に相当する金銭を債務の履行地(債務の履行地が債権者の現在の住所により定まる場合にあっては、譲渡人の現在の住所を含む。)の供託所に供託することができる。
- ②債権の譲渡は、その意思表示の時に債権が現に発生していることを要しない。
- ③債権の譲渡は、譲渡人が債務者に確定日付のある証書による通知をし、又は債務者が確定日付のある証書による承諾をしなければ、債務者に対抗することができない。
- ④債務者が対抗要件具備時(注2)より後に取得した譲渡人に対する債権であっても、その債権が対抗要件具備時より前の原因に基づいて生じたものであるときは、債務者は、その債権による相殺をもって譲受人に対抗することができる。ただし、債務者が対抗要件具備時より後に他人からその債権を取得した場合はこの限りでない。
正答 ③
正答は (3)。債務者に対抗するには通知か承諾があればよく、確定日付のある証書が必要なのは債務者以外の第三者に対抗する場合なので、これが適切でありません。
民法第467条第1項は、債権の譲渡は、譲渡人が債務者に通知をし、又は債務者が承諾をしなければ、債務者その他の第三者に対抗できないとし、第2項は、債務者以外の第三者への対抗には確定日付のある証書による通知・承諾が必要としています。
【ほかの選択肢】
(1) 譲渡制限の意思表示のある金銭債権が譲渡されたときは、債務者は全額を履行地の供託所に供託できる(第466条の2第1項)ので 適切
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(2) 将来債権も譲渡でき、意思表示の時に債権が現に発生している必要はない(第466条の6第1項)ので 適切
(4) 対抗要件具備時より前の原因に基づく債権なら相殺できるが、後に他人から取得した債権は除かれる(第469条第2項)ので 適切
出典:第16回 貸金業務取扱主任者資格試験 問題39(日本貸金業協会 公表)出典元ページ
最終更新日
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