破産法に関する次の①~④の記述のうち、その内容が適切でないものを1つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。…
貸付け及び貸付けに付随する取引に関する法令及び実務に関すること 問題41
破産法に関する次の①~④の記述のうち、その内容が適切でないものを1つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。
- ①破産債権とは、破産者に対して破産手続開始前の原因に基づいて生じた財産上の請求権であって、財団債権に該当しないものをいい、破産債権は、破産法に特別の定めがある場合を除き、破産手続によらなければ、行使することができない。
- ②破産債権者の共同の利益のためにする裁判上の費用の請求権は、財団債権に該当し、破産手続によらないで、破産財団から随時弁済を受けることができる。
- ③別除権とは、破産手続開始の時において破産財団に属する財産につき特別の先取特権、質権又は抵当権を有する者がこれらの権利の目的である財産について行使することができる権利をいい、別除権は、破産手続によらなければ、行使することができない。
- ④破産債権者は、破産手続開始の申立てがあった時より1年以上前に生じた原因に基づき破産者に対して債務を負担するときは、破産手続によらないで、相殺をすることができる。
正答 ③
正答は (3)。別除権は破産手続によらないで行使できる権利なので、破産手続によらなければ行使できないとする点が適切でありません。
破産法第2条第9項は、別除権を、破産財団に属する財産について特別の先取特権・質権・抵当権を有する者がその目的財産について行使できる権利と定め、第65条第1項は、別除権は破産手続によらないで行使することができるとしています。抵当権者は、破産手続の外で担保権を実行できます。
【ほかの選択肢】
(1) 破産債権の定義(第2条第5項)と、原則として破産手続によらなければ行使できないこと(第100条第1項)のとおりなので 適切
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(2) 破産債権者の共同の利益のための裁判上の費用は財団債権で、破産手続によらず随時弁済を受けられる(第148条第1項第1号・第2条第7項)ので 適切
(4) 破産手続開始の申立ての時より1年以上前の原因で負担した債務なら、相殺の禁止に当たらず、破産手続によらないで相殺できる(第67条第1項・第71条第2項第3号)ので 適切
出典:第16回 貸金業務取扱主任者資格試験 問題41(日本貸金業協会 公表)出典元ページ
最終更新日
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