貸金業者であるAが、自然人である顧客Bから融資の申込みを受けた場合において、Bについて確認すべき、犯罪による収益の移転防…
貸付け及び貸付けに付随する取引に関する法令及び実務に関すること 問題42
貸金業者であるAが、自然人である顧客Bから融資の申込みを受けた場合において、Bについて確認すべき、犯罪による収益の移転防止に関する法律第4条第1項第1号に規定する本人特定事項の確認方法に関する次の①~④の記述のうち、その内容が同法上の確認方法に該当しないものを1つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。なお、Bの国民健康保険の被保険者証、国民年金手帳及び運転免許証は、いずれもAがその提示又は送付を受ける日において有効なもので、Bの現在の住居の記載があるものとする。
- ①Bの国民健康保険の被保険者証及びBの国民年金手帳の提示を受ける方法
- ②Bの国民健康保険の被保険者証の提示を受け、かつ、Bの現在の住居の記載のある電気料金の領収証書(領収日付の押印又は発行年月日の記載があるもので、その日がAが送付を受ける日前6か月以内のものに限る。)の写しの送付を受ける方法
- ③Aが提供するソフトウェアを使用して、Bに当該ソフトウェアを使用して撮影させたBの容貌及びBの運転免許証の画像情報(当該画像情報が、当該運転免許証に記載されている氏名、住居及び生年月日、当該運転免許証に貼り付けられた写真並びに当該運転免許証の厚みその他の特徴を確認することができるもの)の送信を受ける方法
- ④Bの運転免許証の写しの送付を受けるとともに、当該運転免許証の写しに記載されているBの住居に宛てて、取引関係文書を書留郵便の方法により、転送不要郵便物(その取扱いにおいて転送しない郵便物)として送付する方法
正答 ④
正答は (4)。運転免許証の写し1通の送付と転送不要郵便の組合せは、原則の確認方法として認められていないので、これが該当しません。
犯罪収益移転防止法施行規則第6条第1項第1号は、本人確認書類の写しを送付してもらう方法では、住居の記載のある本人確認書類の写し2通、又は写しと住居の記載のある補完書類などの送付を受けたうえで、その住居に転送不要の書留郵便などで取引関係文書を送る必要があるとしています(リ)。写し1通と郵送で足りるのは、限られた取引だけです。
【ほかの選択肢】
(1) 写真のない本人確認書類(健康保険証・国民年金手帳)2種類の提示を受ける方法(ハ)なので 該当する
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(2) 写真のない本人確認書類の提示を受け、住居の記載のある補完書類(6か月以内の公共料金の領収証書)の写しの送付を受ける方法(ニ)なので 該当する
(3) 専用のソフトウェアで撮影させた容貌と写真付き本人確認書類の画像の送信を受ける方法(ホ)なので 該当する
出典:第16回 貸金業務取扱主任者資格試験 問題42(日本貸金業協会 公表)出典元ページ
最終更新日
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