日本貸金業協会が定める紛争解決等業務に関する規則についての次の①~④の記述のうち、その内容が適切なものを1つだけ選び、解…
資金需要者等の保護に関すること 問題45
日本貸金業協会が定める紛争解決等業務に関する規則についての次の①~④の記述のうち、その内容が適切なものを1つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。
- ①貸金業務等関連苦情とは、貸金業務等に関し、その契約者等による当該貸金業務等を行った者に対する不満足の表明をいう。
- ②貸金業務関連紛争とは、貸金業務等関連苦情のうち、当該苦情の相手方である貸金業者と当該苦情に係る契約者等の自主的な交渉では解決ができないものであって、当事者が和解をすることができないものをいう。
- ③苦情処理手続の申立人又は相手方が、苦情処理手続において代理人とすることができるのは、その法定代理人、弁護士、司法書士、行政書士に限られる。
- ④紛争解決手続開始の申立てをすることができるのは、貸金業務関連紛争の当事者である個人又は法人とされており、法人ではない社団又は財団は、紛争解決手続開始の申立てをすることができない。
正答 ①
正答は (1)。貸金業務等関連苦情は、貸金業務等に関する契約者等の、その業務を行った者に対する不満足の表明と定義されているので、これが適切です。
日本貸金業協会の紛争解決等業務に関する規則は、貸金業務等関連苦情を、貸金業務等に関し、その契約者等による当該貸金業務等を行った者に対する不満足の表明と定めています。
【ほかの選択肢】
(2) 貸金業務関連紛争は、自主的な交渉では解決できない苦情のうち、当事者が和解をすることが「できる」ものなので 誤り
(3) 代理人にできるのは法定代理人・弁護士・認定司法書士(請求額が一定以下の場合)と、許可を受けた者に限られ、行政書士は挙げられていないので 誤り
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(4) 個人・法人のほか、代表者又は管理者の定めのある法人でない社団・財団(権利能力なき社団等)も申し立てられるので 誤り
【覚え方】
紛争解決手続の対象は「自主的な交渉で解決できず、和解ができるもの」です。
出典:第16回 貸金業務取扱主任者資格試験 問題45(日本貸金業協会 公表)出典元ページ
最終更新日
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