個人情報の保護に関する法律についてのガイドライン(通則編)(以下、本問において「ガイドライン(通則編)」という。)及び金…
資金需要者等の保護に関すること 問題46
個人情報の保護に関する法律についてのガイドライン(通則編)(以下、本問において「ガイドライン(通則編)」という。)及び金融分野における個人情報保護に関するガイドライン(以下、本問において「金融分野ガイドライン」という。)に関する次の①~④の記述のうち、その内容が適切でないものを1つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。
- ①ガイドライン(通則編)によれば、親子兄弟会社、グループ会社の間で個人データを交換する場合は、個人情報の保護に関する法律第23 条第5項各号に該当するときを除き、第三者提供に該当するとされている。
- ②ガイドライン(通則編)によれば、個人情報取扱事業者は、個人データを共同利用する場合において、「共同利用する者の利用目的」については、社会通念上、本人が通常予期し得る限度と客観的に認められる範囲内で変更することができ、「個人データの管理について責任を有する者の氏名又は名称」についても変更することができるが、いずれも変更する前に、本人に通知し、又は容易に知り得る状態に置かなければならないとされている。
- ③ガイドライン(通則編)によれば、個人データの取扱いに関する業務の全部又は一部を委託することに伴い、当該個人データが提供される場合は、利用目的の達成に必要な範囲内であっても、当該提供先は第三者に該当するとされている。
- ④金融分野ガイドラインによれば、金融分野における個人情報取扱事業者は、与信事業に係る個人の返済能力に関する情報を個人信用情報機関へ提供するに当たっては、個人情報の保護に関する法律第23 条第2項(オプトアウト)の規定を適用しないこととされている。
正答 ③
正答は (3)。個人データの取扱いの委託に伴う提供では、委託先は第三者に当たらないので、第三者に当たるとする点が適切でありません。
個人情報保護法第23条第5項第1号(出題当時の条番号)は、利用目的の達成に必要な範囲内で個人データの取扱いの全部又は一部を委託することに伴って提供する場合、提供先は第三者に該当しないとしています。本人の同意は不要ですが、委託元は委託先を監督する義務を負います。
【ほかの選択肢】
(1) 親子兄弟会社やグループ会社でも別の法人なので、委託・事業承継・共同利用に当たらない限り第三者提供になるので 適切
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(2) 共同利用の利用目的は本人が通常予期し得る範囲で、管理責任者は変更でき、いずれも変更前に通知又は容易に知り得る状態に置くので 適切
(4) 金融分野ガイドラインは、個人信用情報機関への返済能力情報の提供にオプトアウトを使わないとしているので 適切
※2026年11月時点では、第三者提供の規定は第27条に移っています(2022年4月施行)。
出典:第16回 貸金業務取扱主任者資格試験 問題46(日本貸金業協会 公表)出典元ページ
最終更新日
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