個人情報の保護に関する法律についてのガイドライン(通則編)(以下、本問において「ガイドライン(通則編)」という。)及び金…

資金需要者等の保護に関すること 問題46

個人情報の保護に関する法律についてのガイドライン(通則編)(以下、本問において「ガイドライン(通則編)」という。)及び金融分野における個人情報保護に関するガイドライン(以下、本問において「金融分野ガイドライン」という。)に関する次の①~④の記述のうち、その内容が適切でないものを1つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。

正答 ③
正答は (3)。個人データの取扱いの委託に伴う提供では、委託先は第三者に当たらないので、第三者に当たるとする点が適切でありません。 個人情報保護法第23条第5項第1号(出題当時の条番号)は、利用目的の達成に必要な範囲内で個人データの取扱いの全部又は一部を委託することに伴って提供する場合、提供先は第三者に該当しないとしています。本人の同意は不要ですが、委託元は委託先を監督する義務を負います。 【ほかの選択肢】 (1) 親子兄弟会社やグループ会社でも別の法人なので、委託・事業承継・共同利用に当たらない限り第三者提供になるので 適切
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(2) 共同利用の利用目的は本人が通常予期し得る範囲で、管理責任者は変更でき、いずれも変更前に通知又は容易に知り得る状態に置くので 適切 (4) 金融分野ガイドラインは、個人信用情報機関への返済能力情報の提供にオプトアウトを使わないとしているので 適切 ※2026年11月時点では、第三者提供の規定は第27条に移っています(2022年4月施行)。

出典:第16回 貸金業務取扱主任者資格試験 問題46(日本貸金業協会 公表)出典元ページ

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