貸金業法第14 条(貸付条件等の掲示)及び同法第23 条(標識の掲示)に関する次の①~④の記述のうち、その内容が適切なも…
法及び関係法令に関すること 問題11
貸金業法第14 条(貸付条件等の掲示)及び同法第23 条(標識の掲示)に関する次の①~④の記述のうち、その内容が適切なものを1つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。
- (1)貸金業者が、貸付条件等の掲示として、営業所又は事務所(以下、本問において「営業所等」という。)ごとに掲示しなければならない事項には、当該貸金業者の商号、名称又は氏名及び登録番号が含まれる。
- (2)貸金業者が、貸付条件等の掲示として、営業所等ごとに掲示しなければならない事項には、金銭の貸付けにあっては、「主な返済の例」が含まれる。
- (3)貸金業者は、営業所等ごとに、顧客の見やすい場所に、内閣府令で定める様式の標識(以下、本問において「標識」という。)を掲示すれば足りる。
- (4)貸金業者は、その営業所等のうち現金自動設備については、標識を掲示する必要はない。
正答 (2)
正答は (2) です。
この設問は「適切なもの」を選ぶ形式です。つまり 「貸金業者が、貸付条件等の掲示として、営業所等ごとに掲示しなければならない事項には、金銭の貸付けにあっては、「主な返済の例」が含まれる。」が正しい内容で、残りの選択肢には誤りが含まれています。
出典:第17回 貸金業務取扱主任者資格試験 問題11(日本貸金業協会 公表)
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