みなし利息に関する次のa~dの記述のうち、利息制限法上、その内容が適切なものの組み合わせを①~④の中から1つだけ選び、解…

法及び関係法令に関すること 問題17

みなし利息に関する次のa~dの記述のうち、利息制限法上、その内容が適切なものの組み合わせを①~④の中から1つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。a 貸金業者が、顧客との間で締結した営業的金銭消費貸借契約において、金銭の貸付け及び弁済に用いるため当該契約締結時に当該顧客に交付したカードの発行手数料を当該顧客から受領した場合、当該手数料は、利息とみなされる。b 貸金業者が、顧客との間で締結した営業的金銭消費貸借契約に基づく貸付金を当該顧客が指定する銀行口座に振り込む際に要した手数料を当該顧客から受領した場合、当該手数料は、利息とみなされる。c 貸金業者が、顧客との間で締結した営業的金銭消費貸借契約において、口座振替の方法による弁済につき、当該顧客が弁済期に弁済できなかったため、当該顧客の要請を受けて行った再度の口座振替手続に要した費用を当該顧客から受領した場合、当該費用は、利息とみなされる。d 貸金業者が、顧客との間で締結した営業的金銭消費貸借契約において、貸金業法第17 条第1項に規定する契約の内容を明らかにする書面を交付した後、当該顧客からの紛失による再発行の要請に基づき、当該書面を再発行し、その手数料を当該顧客から受領した場合、当該手数料は、利息とみなされる。

正答 ①
正答は (1)。適切なのは a と b です。カードの最初の発行手数料と振込手数料は利息とみなされ、再度の口座振替や書面の再発行の費用はみなされません。 【各記述】 a 適切。利息とみなされないのはカードの「再発行」の手数料で、最初の発行手数料は利息とみなされます(利息制限法6条1項、施行令1条1号)。 b 適切。貸付金の振込手数料は、利息とみなされない費用(6条2項)に挙げられておらず、利息とみなされます。 c 不適切。弁済期に弁済できなかったときの再度の口座振替手続の費用は、利息とみなされません(施行令1条3号)。
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d 不適切。貸金業法の書面の再発行手数料は、利息とみなされません(施行令1条2号)。 【覚え方】 顧客の要請による「再」の手続の費用は利息にならない、と覚えます。

出典:第17回 貸金業務取扱主任者資格試験 問題17(日本貸金業協会 公表)出典元ページ

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